事業内容


京都福祉センターでは、福祉タクシーと訪問介護を行なっております。


福祉タクシー

Q 福祉タクシーってなに?

A 福祉タクシーとは、主に高齢者および障害者の方々のご自宅の玄関先から目的地まで、専門知識を持った乗務員が、車の乗り降りから利用中の移動までをお手伝いする便利な移送サービスのことです。京都福祉センターの乗務員は、全員2種運転免許・ホームヘルパー2級を持っています。

Q 福祉タクシーを利用できるのは?

A ご利用になれるのは、介護保険の適用を受けている方、障害者手帳を持っている方、その他、介護保険の適用や障害者手帳がなくても怪我などで通院が困難な方ならば、どなたでもご利用できます。また、付添いの方も同乗できます。付添いがない場合でも、スタッフが乗降や移動のお手伝いを致しますので、ご安心ください。

Q 目的地はどこでもいいの?

A どこでも結構です。病院・役所・公共施設・親戚友人宅、その他買い物などお好きなところへ送迎します。

Q 利用できるエリアは?

A 京都府の営業許可を持っていますので、府内のどこへでも参ります。出発地が府内なら、府外のどこへでも移送することができます。ただし、出発地や目的地が遠隔の場合は、必ず事前予約をお願い致します。

Q 車椅子でも利用できるの?

A ご安心ください。当事業所では、お客様が普段ご利用されている車椅子を降りることなくご利用いただける専用の福祉車両でお迎えにあがります(車椅子の種類によってはご利用いただけない場合があります)。

Q 料金は?

A 通常はタクシーメーター料金(初乗り550円)です。
※京都福祉センターでは、南丹市が発行している福祉タクシー利用券がお使いになれます。

営業時間 午前9時〜午後8時(日祝も営業)要予約

フリーダイヤル 0120‐82‐5678

一般乗用旅客自動車運送事業(近運自二第977号の2)


訪問介護

訪問介護とは、ホームヘルパー(訪問介護員)が居宅を訪問して、入浴・排泄・食事などの介護、その他調理・洗濯・掃除などの日常生活上の世話を行なったり、自宅から病院までの送迎をしたりするものです。

身体介護 食事介助、入浴介助、排泄介助など

生活援助 買物、調理、掃除など

通院乗降介助 自宅から病院までの送迎

京都府指定訪問介護事業所(第2671500284号)


介護保険受給までの流れ

1、要介護認定

介護保険のサービスを利用するためには、まず、市町村が行なう要介護認定を受ける必要があります。これは、介護保険法に基づき、介護保険の基準に該当しているか、該当している場合どの程度の介護が必要かを調べるために行なわれるものです。申請は、市町村の介護保険担当の窓口、または在宅介護支援センターや訪問看護ステーションなど申請を代行する窓口に行ないます(申請は無料です)。

市町村の職員あるいは市町村から委託を受けたケアマネジャーが、申請者に介護が必要かどうかを調査しに訪れます。ここでは全国統一基準による85項目の調査が行なわれます。調査項目以外に、申請者の状況に応じた特別記載事項が特記されることがあります。その他に、かかりつけの医師に医学的見地による意見書を書いてもらいます。

コンピューターによる一次判定を経て、介護認定審査会において総合的な判断がなされて、要介護が判定されます。結果が出るのは申請の日から30日以内とされています。要介護認定の結果に不服がある時には、介護保険審査会に不服申立をすることができます。

2、ケアプランの作成

介護保険は、利用者がそれぞれの有する能力に応じて快適で自立した生活ができるように、利用者のニーズや状態に応じた適切かつ効果的なサービスを総合的に受けられるシステムになっています。

要介護(要支援)の認定を受けた場合は、認定を受けた介護度に応じた利用限度額の範囲内で、自分に合った医療や福祉のサービスを組み合わせて、どのサービスをどの範囲で受けるかというケアプラン(介護サービス計画)を作成します。利用限度額を超えてサービスを受けることも可能ですが、限度額を超えた場合のサービスは全額自己負担になります。

ケアプランは本人や家族が自ら作成することもできますが、専門家であるケアマネジャーに作成を依頼するのが一般的です。ケアマネジャーは、利用者本人や家族の意見を十分に聞いて、利用者の状況に相応しいケアプランを作成します(利用者本人の承諾が必要となっています)。その他、ケアマネジャーは介護保険サービス事業者との連絡調整や施設の紹介などもしてくれます。

3、自己負担額

ケアプランに従って実際にサービスを受けることになりますが、介護保険のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を利用時に負担することになっています。残りの9割は、介護保険の財源から支払われます。

利用限度額を超えた場合は、限度額を超えた金額は全額自己負担になります。限度額の1割と限度額を超えてサービスを受けた部分を合わせたものが、自己負担額です。

介護施設に入所した場合は、費用の1割と食費の一部を負担します。

利用者の負担が重くなりすぎないように、食費と1割の自己負担額(世帯負担額)には上限が設けられています。市町村に申請すると、上限を超えた部分が高額介護サービス費として払い戻されます。ただし、利用限度額を超えて自己負担で受けたサービスについては、高額介護サービス費の払い戻しは受けられません。


京都福祉センター

京都府南丹市城南町上サメ川7−1

フリーダイヤル フリーダイヤル 0120‐82‐5678

TEL:0771‐63‐0882 FAX:0771‐63‐0883

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